第15話 作品に罪はあるのか?
文字数 3,947文字
「失恋レストラン」は、1976年11月21日に発売された清水健太郎のデビューシングル。
当時アイドル的存在であった清水健太郎の代表曲である。楽曲提供はつのだひろ(後につのだ☆ひろに改名)。自身のレギュラー番組であった『ぎんざNOW!』から生まれた楽曲である。
1977年2月21日-3月21日のオリコンシングルチャートで最高1位を獲得した。また同年、第19回日本レコード大賞最優秀新人賞・第8回日本歌謡大賞放送音楽新人賞・第10回日本有線大賞最優秀新人賞などを受賞した。さらに同年大晦日の『第28回NHK紅白歌合戦』でも歌唱した。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E6%81%8B%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3
現在は青少年健全育成のための講演やコンサートを開催するなど、主に歌手として活動されていることがわかりました。
過去の過ちを再度犯すことなく、青少年健全育成のために尽力していただきたいですね!
オペラ歌手として世界的なオペラにも出演し、2002年の紅白歌合戦にも出演したことがありました。アン・デア・ウィーン劇場 、メトロポリタン歌劇場など、著名な劇場にも出演しており、世界的な賞も複数受賞しています。
まさに、日本が誇るオペラ歌手だったのですが、2008年に覚せい剤取締法違反で逮捕され、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が下りました。
ずっと聴いてみたいと思っていた。YouTubeは本当に便利。
何度も聴いてしまいます。不思議な魅力。
四つ足 → 動物 → 畜生、人間以下の意味。被差別身分であった穢多の専業として、弊牛馬(農耕作業に耐えられなくなった牛馬)、つまり「四足(よつあし)」動物の処理をおこなっていたところからつけられた蔑称として江戸時代から使用されていた。小指から士農工商と数えると、親指で穢多非人だから。平民が5だとすると、人格的に何か1つ足りないから。外部と通婚ができず狭い部落内での近親婚が重なり、指の欠損など奇形児が多発したから。武器を持って蜂起しないよう、親指を切り落とされたから。四足動物を食す習慣があったため。
などである。
指のしぐさで4を表すケースは様々にあり(例えば4時、4個、4歳など)これが無条件絶対的な差別表現でないことは言うまでもないが、部落解放同盟の抗議を恐れたメディアや企業は4本指に見えるイラストや写真、映像を、厳しく自主規制した。
古い漫画やアニメのキャラクターは4本指であることが多い。
1970年代半ばから1980年代にかけて漫画雑誌を刊行している出版社がガイドラインを設け、5本指へ統一させている。それ以前に刊行、発行されているものは4本であったり5本であったりと一定ではなかったためであり、部落解放同盟などなどの団体個人からクレームが相次ぎ、問題になっていた。
数年前、某テレビ局のバラエティ番組で、フロアディレクターがカメラの横でキュー出しをする動作が放送された。5、4、3、と数えながら指を順番に折ってゆくそのディレクターの指先に、4の瞬間、突然モザイクがかけられたという。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/四つ_(日本語の表現)
有名なジャニス・イアンの曲に「Love is blind」(恋は盲目)というものがあるのだが、「blind」が盲人に対する差別になるという事で放送禁止になったという。
すごく素敵な曲だけに残念で仕方がない。
Love is blind, love is only sorrow
Love is no tomorrow, since you went away
この曲にはあるエピソードがあって、昔だがビートたけしのオールナイトニッポンで、高田文夫が「恋は盲目を歌っていたのは誰だっけ?」と発言したところ、たけしが間髪入れずに「レイ・チャールズ」とギャグを言い、直後に「いけね、今のはまずかった」とあわてていたそうである。
その世界の北野武監督の「座頭市」では、「めくら」という言葉が頻繁に出てくるためにR-15指定になっているという。
単行本が文庫版ですら絶版している現状、DVDもない、再放送も絶望的、グッズ販売も違法、の、ないないづくしが、『キャンディ・キャンディ』の現実である。
係争自体は、原作者全面勝訴の最高裁判決が確定しているが、
現在なお遺恨がすさまじく、『キャンディ・キャンディ』関係のすべての商品が凍結されたままなのだ。
「キャンディ・キャンディ」は、原作者(水木杏子)と作画者(いがらしゆみこ)によって創作された少女漫画です。
しかしながら、作画者が原作者の同意を得ないまま、主人公キャンディ・キャンディを描いたリトグラフや絵はがきを作成、販売してしまいました。そこで、原作者が作画者に対し、著作権が侵害されているとしてその差し止め等を求めて提訴したことから裁判が始まります。
最高裁は、次のように判示しました(最高裁平成13年10月25日判決)。
①キャンディ・キャンディは、原作者が具体的なストーリーを創作して小説形式の原稿にし、作画者がおおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された連載漫画である。そうであれば、本件連載漫画は、原作者の原稿を原著作物とする二次的著作物である。
②そして、二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、原作者は作画者が有するものと同一の種類の権利を有し、そのため、原作者と作画者との権利とが併存している。
③したがって、本件連載漫画の登場人物を原作者と作画者との合意によることなく作成し、複製し、頒布することはできない。よって、作画者による一方的な作成販売は差し止められる。
つまり、キャンディ・キャンディの絵は、原作者と作画者の両方の合意がないと作成、複製、販売したりすることができない訳です(ただ、キャンディ・キャンディのストーリーは原作者だけのものだから、全く別の絵であればリメイク作品を展開することはできますが、そうなるともはや一般に知られているキャンディ・キャンディではなくなるでしょうね)
しかしながら、この最高裁判決があっても、作画者は自らの立場を改めなかったようで、原作者と作画者とは断絶してしまったようです。
その後、原作者と作画者との間で合意ができないことから、少女漫画本の復刊やアニメの再放送、レンタル用ビデオの販売などが実現できず、レンタルビデオ店からも次第に姿を消した訳ですね(昔の中古品や違法商品は流通してるようですが)
@最高裁平成13年10月25日判決
https://asahigodo.jp/legal-issue/キャンディ・キャンディ事件/
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