第8話:京都議定書の中身

文字数 1,569文字

 発効条件の1番目に55ヶ国以上の国が締結が必要。2番目に付属書Ⅰ締約国の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が全附属書Ⅰ国の合計の排出量の55%以上が必要。上記を満たしてから90日後に発効されることとなっていたが2番の条件を満たする上で重要なポジションにいたアメリカ、ロシアが参加を見送ったため、1997年の採択以降も京都議定書は、しばらく発効されませんでした。

 2004年11月、ロシアが京都議定書を締結したことで2005年2月に京都議定書は発効される運びとなった。京都議定書とは、気候変動に対する国際的な取り組みを定める条約です。世界各国が協力して地球温暖化を防止するため、2008年から2012年までの期間に先進国の温室効果ガス排出量を5%減少「1990年度比」させることを目標として197年に採択された。

 その後、2005年に正式に発効された。京都議定書の発効条件としては京都議定書は、1997年に合意されたが、効力を発揮するためには以下の発効条件を満たす必要があった。「京都議定書25条」55ヶ国以上の国が締結、付属書Ⅰ締約国の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属書Ⅰ国の合計の排出量の55%以上。上記を満たしてから90日後に発効されることになっていた。

 しかし、2番の条件を満たすうえで重要なポジションにいたアメリカ・ロシアが参加を見送ったため、1997年の採択以降も京都議定書はしばらく発効されなかった。2004年11月、ロシアが京都議定書を締結したことで、2005年2月に京都議定書は発効される運びとなった。気候変動枠組条約の発効以降、毎年開催されている締約国会議「COP」の3回目は京都で開催された。

 3回目のCOPであるためCOP3と呼ばれたり京都で開催されたことから京都会議とも呼ばれた。これは京都議定書の「京都」の由来でもある。京都会議で採択されたのは以下の事項を中心に取り決めを定めた。まず、始めに温室効果ガス排出量の削減目標を説明する。1つ、法的拘束力のある温室効果ガス排出量の削減目標を設定。2つ、目標達成のための仕組み「排出量取引・CDM等」を導入する。

 それぞれ、どのような取り決めなのかご説明する。京都議定書が削減対象として定める温室効果ガスは、以下の6種類。1種類目が二酸化炭素「CO2」、2種類目がメタン「CH4」、3種類目が一酸化二窒素「N2O」、4種類目がハイドロフルオロカーボン「HFcs」、5種類目が有機フッ素化合物「PFCs」、6種類目が六フッ化硫黄「SF6」である。

 温室効果ガス排出量の削減目標は5%を下限とし国別に定められてた。日本は「京都議定書目標達成計画」を作成して6%の削減を掲げた。このほか、アメリカは7%、EUは8%の削減目標が掲げられた。ただし、当初参加を表明していたアメリカは「アメリカ経済の成長を阻害する」や「先進国にのみ義務が課せられるため不公平」といった理由により発効前に受け入れを拒否して離脱した。

 なお、京都議定書で定めた温室効果ガス排出量の削減目標は義務であり法的拘束力がある。目標達成のための仕組み「京都メカニズム」温室効果ガス排出量削減のために設けられた、排出量削減を容易にするための措置を京都メカニズムと呼ぶ。柔軟性措置とも呼ばれる京都メカニズムは、排出量取引・CDM「クリーン開発メカニズム」共同実施といった3つの取り組みを指す。

 3つの取り組みの概要は、まず1つ目が排出量取引、温室効果ガスの排出枠が余った先進国と排出枠を超過した先進国の間で排出枠を取引できる制度である。2つ目がCDM「クリーン開発メカニズム」先進国が途上国を技術・資金的に支援し排出量削減に貢献した場合、途上国における削減量を自国の削減分から差し引ける制度である。
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