幕間講義 1 改正児童福祉法 及び 児童の権利条約 (後)

文字数 7,472文字

朱寿:そ……それでね。わたしが❝単元まとめ❞で穂高先生に謳ってもらった理由はね――
優珠:――あのやり方はわたしも勉強になったわね。ああいうやり方も……説明よろしく
朱寿:(……なんだか全然納得いかないんだよ)――条約や法律で、児童の意見が尊重され、
   その最善の利益が優先して考慮されないといけないのに、穂高先生が全く愛さんの意見を
   尊重しなかったからなんだよ
佳奈:でもあの時、第二条3項にも触れてはりましたけど、あれも必要やったんですか?
優珠:……魔女。お願いするわね
朱寿:(……もうこの憎い妹さんは大嫌いなんだよ)――私立学校の先生は、私立学校法の中に
   ある、第四条二号に該当するからなんだよ。
直実:もう少し分かり易く言うと、私立大学・私立高等専門学校……いわゆる私立の専門学校は
   文部科学省管轄。それ以外の私立学校……普通の愛美ちゃんが通う私立学校や私立専修
   学校なんかは都道府県知事管轄なんだ。だから、国や地方公共団体って謳う部分を入れ
   たんだ
実祝:このお姉さんとナオ……さん。インテリカップル!
朱寿:(インテリカップル! なんだか賢そうな響きなんだよ)
蒼依:愛ちゃん。あの男性の説明。分かり易いね
愛美:優珠希ちゃんもすごく分かり易いよ
蒼依:先生は一人で良いかも知れないね
優珠:愛美先輩……
咲夜:蒼依さんの本性はこれか?!
実祝:咲夜。喋らない方が良い
優希:良かったな優珠
佳奈:良かったな優珠ちゃん
朱寿:(?! わ。わたしの名前が無いんだよ!)
雪野:……つまり、あの保健の先生も学校の先生の端くれなのに、大人としても教師としても
   責任を全うしなかったのが問題なんですね
彩風:端くれって……
倉本:そうだ。しかもちゃんと“義務”と“責任”の違いも理解してるんだな
雪野:当たり前です。どちらも小学生の言葉ですよ
咲夜:(え?! しょ、小学生でも“義務”と“責任”の違いが分かるの?!)
彩風:えっと……“義務”には“権利”が付いてきますけど“責任”には何の“権利”も無くて、
   当たり前の話って事なんでしたっけ
巻本:概ねそれで間違ってない。だから、基本この改正児童福祉法……児童が主役の法律には
   憲法などとは違って、義務なんて言葉はほとんどないんだ
実祝:だから第153話のタイトルにもわざわざ❝責任❞と強調してあった
中条:さすが愛先輩のご友人! きっちりと細やかな所まで見てるんですね
実祝:もちろん。愛美を苦しめる話は、あたしが潰す!
愛美:中条さんも実祝さんもありがとうっ
中条:いえいえ~
彩風:?! アタシだって愛先輩を泣かせるようなお話は無くします!
雪野:霧ちゃん。それは本質から外れています

佳奈:せやったらついでに質問ですが、さっきチラッとだけ言うてはった“号”って何なん
   ですか?
優珠:“号”ってゆうのは、“項”の細かい説明のための段落分け。みたいなものだと覚えておけば
   良いわよ。だから“号”に書いてあるのは、“条”ないしは“項”に書いてある更なる詳細なの
   よ。ちなみにこっちは漢数字で書くの。今度は算数や数学出て来るような数字じゃなく
   て、国語で出て来るあの漢数字ね。
倉本:ちなみに、この“号”においても、言い回しが独特で下記のような言い回しになる。
   せっかくなので、改正児童福祉法から拝借してみた

(改正児童福祉法)
第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

実祝:えっと。改正児童福祉法 第十条 第①項 第一号 児童及び~務めること……
   ひょっとしてこの①項、省略する?
咲夜:え? 第①項って……数字の①なんてどこにもないじゃん
雪野:あのお言葉ですが、アホ……先輩。一つしかないものにワザワザ毎回数字を読んだり
   書いたりされるんですか?
咲夜:あの。後輩からの雑言が全く隠れてないんですが。それに……1個取って欲しいな。
   とか言わない?
彩風:それ。対象違うくないですか? しかもそれでもお醤油を1個取って欲しいとかはあん
   まり言わない気がします
咲夜:後輩の失礼さが酷くなってる。全然隠れてないんだけど……しかもどっちの後輩も無反応
   だし
佳奈:そやなぁ。醤油3個取ってとかも普通言わんな。
咲夜:……
慶久:野球で言う、1点タイムリーとか言わねーもんな。普通にタイムリーだし。2つ以上なら、
   2点タイムリーとか数字を付けるけど……
巻本:なぁ、月森。お前今週、補習受けて帰るか? 俺で良かったら数学の補習で数字の取り
   扱い方を教えるぞ?
咲夜:せっかく反応して貰えたと思ったら、補習?!
蒼依:後輩や、慶久君に教えてもらうなんて、それで咲ちゃんホントに卒業できるの?
優珠:それから、今この“悪い虫”が言ったように、この“項”と“号”では、文末が違うのよ。
   ちなみに普通の文章みたいに“~なんだろう”“~でしょう”とは違って、かっちりした
   止め方をするのが体言止めなのよ。文法上で言うなら、体現(名詞)止めって事ね
直実:愛美ちゃんより後輩なのに、知識だけじゃなくて分かり易い説明も出来るんだな。
   かなり感心してる
優珠:ふ……ふんっ。このくらいの説明なら、普段の授業をちゃんと受けてれば出来るわよ
佳奈:優珠ちゃんの耳が真っ赤や。口ではそんなん言うてもやっぱり嬉しいんやな
雪野:派手な生徒のクセに、何で頭だけは良いんですか
彩風:冬ちゃん! その派手な生徒って、副会長の妹さんだってば!
雪野:あ! そっかそっか――さすがは副会長の妹さんです。やっぱりご兄妹なだけあって、
   とても分かり易かったです
実祝:この後輩……黒くなり損ねてる
愛美:雪野さん。雪野さんがどれだけ繕っても、この優珠希ちゃんは、そう言うの大っ嫌い
   だから、早く諦めてね

朱寿:(……愛さんがわたしを見てくれない。ナオくんも憎い妹さんばっかり応援してる……)
優珠:ちょっと。何でわたしを睨むのよ。魔女
朱寿:そんなの頭が良いんだから、自分で考えるんだよ

愛美:朱先輩。優珠希ちゃんも良い子なんですから、出来れば仲良くして頂けたら私は、
   もっと嬉しいですよ
直実:愛美ちゃん。そうじゃないよ。朱寿(すず)はいつも愛美ちゃんの話ばかりするくらい
   気に入ってるんだ。だから、愛美ちゃんが朱寿(すず)の応援をしてくれたら、喜んで
   くれるよ
優希:……
佳奈:(うわぁ……お兄さんめっちゃ機嫌悪い)
蒼依:ちょっとそこの、えっと……名前は何ですか?
咲夜:(蒼依さんが滑った?!)
直実:俺か? 俺は『八山(ややま)直実(なおざね)』って言うんだ。
   そう言えばまだ自己紹介して無かったな
朱寿:そんなの、本編でまだ出てきてないんだから、仕方がないんだよ
蒼依:八山(ややま)さん。ちょっと愛ちゃんに馴れ馴れしくないですか? 一応本編でも
   まだ登場してない、他人ですよね
直実:それもそうだな。いや申し訳ない。いつも朱寿(すず)から、愛美ちゃんの話を聞いて
   るから、どうしても初対面と思えなくてな
巻本:悪いが学校関係者以外は立ち入り禁止だからな
雪野:先生。ここは学校では無くて、岡本先輩の家のリビングです
彩風:冬ちゃんの頭の固さがここでも健在
愛美:いえ。朱先輩の大切な人なら私も仲良くしたいですし――朱先輩。いつも私の事を考えて
   頂いてありがとうございますっ
朱寿:うっ?! い、良いんだよ。わたしが! 愛さんの一番の理解者なんだからこれくらい
   普通なんだよ
蒼依:何でも良いですけど、ちゃんとご自分の指定された場所に座って下さい
実祝:ん。(つつみ)さん。良い事言う

優希:優珠。それで先には進めないの?
優珠:わかってるわよ。それで――
朱寿:――児童に対する責任を果たしてくれなかった穂っちゃんに、わたしがしっかりとお灸を
   据えたんだよ
優珠:……そうだったわね。しかもそれ以外の話まで落として行ったわね
朱寿:そうなんだけど……この続きは、改正児童福祉法第三十四条六号になるんだけど、
   またの機会にお話するんだよ
直実:そうだな。今回はその話を始めると、長くなりすぎるもんな
朱寿:ありがとうナオくん。それでそろそろまとめなんだけど

優珠:この法律の格子として、国際条約にもあるように、子供……18歳未満の児童と言うのは、
   力も知識も経験もないから、本来は率先して子供……児童をみんなで守ろう。見返り無し
   で守って行こう。そうやって児童……子供の成長に社会全体で協力して行こう。と言う
   のが趣旨なのよ
愛美:じゃあ私たちもまだ守られるって事? だとしたらやっぱり今回の私の行動は反省なの
   かな
蒼依:そんな事ないよ。もちろん守られはするんだろうけど、愛ちゃんのおばさんも言ってた
   ように、その気持ちはすごく嬉しかったし、間違ってないと思うよ。
実祝:そう。愛美が反省する必要はない。するとしたらさっきから的外れな事ばっかり言ってる
   担任
巻本:そう……だな。本当に、こんな事になるなって思ってなかったから……でも法律や条約に
   関係無く、子供と接する、児童と接する職についていて取るべき言葉や態度で無かった
   のは、やっぱり俺なりに反省したい
咲夜:あたしも……同じ子供同士だって言っても、先生が分別くらいはつくだろうって、同じ
   クラスの仲間だろうって言ってくれてたし、何より愛美さんはあたしの友達だった
   のに……
倉本:そんな事はない。誰か一人の責任と言う話じゃないんだ。これはみんなで考える問題
   でもあったし、気付けなかった点では統括会と言う組織としても問題はあった
彩風:清くん……(こうやってみんなを考えてくれるからアタシは……)
雪野:ワタシも同じような事にならない様に、少しでも早く声を上げられるようにしたいと
   思います。そうすれば霧ちゃんや統括会の皆さんにかけるご迷惑も、少しは軽減すると
   思いますし
愛美:ありがとう。私も何とか雪野さんの力になれるように色々考えるね
雪野:だったら副会長を――
愛美:――それは駄目
佳奈:なんやいきなり即物的になったな
実祝:もう愛美は泣かせない
咲夜:あたしはもう怖いものが無くなったから、今までの罪滅ぼしを頑張る!
結芽:(……何を友達面しようとしてるんだか)
優珠:(どう考えてもそれってフラグじゃない)
蒼依:私が登校してない分、夕摘さんには愛ちゃんをくれぐれもお願いするね
実祝:ん!
慶久:ねーちゃんをボコった奴を連れてきてくれたら、俺が倍返ししてやるのに
巻本:気持ちは分かるけど、そう言うのはやめとこうな義弟
倉本:先生。いくら何でも――
優希:――ちょっと先生。今、児童は大人が守るべき存在だって話をしたのに、その漢字は
   どう言う意味ですか? 場合によっては僕が行動を起こしますよ?
優珠:(……だんだんカッコ良くなってきてるじゃない)
佳奈:……なんか優珠ちゃんが満足そうやね

朱寿:それで次回の講義なんだけど
優珠:そうね。この大人の“責任”に焦点を当てているのよね
雪野:そうですね。でも次は義務も絡んできますよね
彩風:つまり罰則も付いて来るの?
実祝:惜しいけど違う。同じ“義務”でも、〖努力義務〗の範疇だから、罰則はない……はず
巻本:いや。罰則はあるぞ。それに罰則だけじゃなくて処分も今回はあるからな。
中条:じゃああの不埒な男子共らにも、何かがあるって事で良いんですね? 出来れば細断して
   欲しいくらいなんですが
男子:?!(な……何を切るんだ?)
巻本:そこは心配しなくても良いが、一応これもある程度ルールに則ってるから、多分そこの
   二年の考えてるような処分や罰則はないぞ?
中条:そう……ですか……
彩風:なんでそんなに残念そう?!
咲夜:(罰則と処分……でもどうせ声に出したら、また補習になりそう……)
雪野:ところで、義務と責任は分かるんですが、罰則と処分ってどう違うんですか?
   どっちも罪人を裁くと言う意味では同じだと思うんですけど
咲夜:(ほっ……これであの失礼な後輩も補習行き――)
巻本:良い所に着眼したな
咲夜:?!?!
実祝:処分って言うのは、監督権から来る処分。業務停止処分とかいわゆる行政にかかる
   “処分”の事。
優希:それに対して罰則って言うのは、裁判所なんかが出す刑“罰”の事。だからあの先生――
優珠:――あのアバズレね――
優希:――は、愛美さんに“大人たちが、相応の

を与える”と言ったんだ。
   確か146話だったかな?
雪野:さすがは空木先輩でした。ものすごく分かり易くて、理解できました。また何かあり
   ましたら色々教えて下さいね
彩風:ちょっと冬ちゃん冬ちゃん
雪野:なんですか霧ちゃん。今、良い雰囲気なんですから――
彩風:いや、愛先輩がね――
雪野:岡本先輩が――ひっ?!
愛美:雪野さん。次お手付きしたら、その口。縫い付けるからね
咲夜:(……おかしい! あたしが質問したら補習行きなのに、どうしてこの後輩は――)
実祝:咲夜に念のため。罰則と処分の話は学校では習ってない。
佳奈:この先輩が何考えてたんか丸分かりやな
蒼依:だから愛ちゃんにはふさわしくないってだけだよ
咲夜:あたし何も喋って無いのに
愛美:咲夜さんも遠慮しないで聞けば良いよ。みんなで楽しもうねっ
男子:(――今回も笑顔頂きましたっ!)
女子:(また? またなの??)

倉本:――俺たち子どもでは分からなくて、大人に発生する罰則・処分……ああ。
   そう言う事ですね
直実:この登場人物は頭のいい人物が多いな……一部そうじゃないのも混じってるみたいだが
咲夜:……
慶久:俺は今から

猛勉強するからな!
蒼依:……それって、大人だけで子供には一切の罰は無いんですか?
優希:そんな事ないよ。それは次回の単元に書いてあるけど、ちゃんと罰則はあるよ
雪野:そうですよ。初学期(しょがっき)にワタシの友達が受けたような“停学”みたいな
   “処分”ですよね
巻本:まあ、それだけじゃないけどな。それは次回で良いか
彩風:そう言えば教頭先生と生活指導の先生もそんな感じの話してましたね
朱寿:と言う事で、次回の講義は

      いじめ防止対策推進法全文 及び 〖付帯決議・努力義務〗

優珠:の予定よ

全員:と言う事で、次の単元もよろしくお願いします!

―(参考資料:『児童の権利に関する条約(児童の権利条約)』前文:原文ママ)―

※改行及び句読点におきましても原文ママとしております(ノベルデイズの形式上
 1行当たりの文字数による改行のみ、原文とは外れています)。ですので不自然な
 改行が発生しています。詳しくは最下段にある外務省のホームページ上にある前文
 が、改行も含めた原文ママとなります。

この条約の締約国は、
 国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会の
すべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、
 国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、
 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、
 国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、
 家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、
 児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、
 児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、
 児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(特に第23条及び第24条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、
 児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、
 国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、
 極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、
 児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、
 あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、
 次のとおり協定した。

――――――――――――以下全54条 児童の権利条約――――――――――――

慶久:すげぇ……本当にマルが最後の一個しかない……
愛美:マルって……恥ずかしい……

参考文献:外務省ホームページ(全54条も表記ありです)
[URL] https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
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