幕間講義 6 【民法820条・822条】〖懲戒権〗廃止及び【民法834条】(終)
文字数 8,326文字
愛美:それで今回は何の講義をしていたの?
朱寿:えっと前回の復習兼応用のお話で、【民法820条】と【民法822条】の
〖懲戒権〗のお話なんだよ
優希:ああ。近々廃止になるって話?
愛美:じゃあ子供へのしつけに叩くは使えなくなるの?
優希:そう言う事。でも愛美さんなら万一叩いたとしても、必ず僕たちの子供には
その想いは伝わるよ
穂高:……
男子:(僕たちの子供って!!)
愛美:そうだと良いけど……でも叩かない方向で子育ても考えても行かないといけ
ないんだね
女子:(え?! 愛美さんが全く照れてない?! 愛美さんももうその気なの?!)
優希:愛美さんだったらゴハン抜きとか、放置・ネグレクトなんてしないだろう
から、愛美さんは今の考え方のままで良いよ。大丈夫
朱寿:なんか明らかに二人の仲も良くなってる気がするんだよ
愛美:そう……ですね。流石に優希君に私の部屋に来てもらった以上はね
咲夜:え?! 何?! その意味深な言葉は?!
実祝:ちょっと落ち着く。咲夜の考えてる事はあり得ない
冬美:ちなみにワタシもそれはないと思います
佳奈:あれだけ初心で純粋な岡本先輩やしなぁ
優珠:ふん!
蒼依:……愛ちゃんの事だから、お部屋に入れた男子は空木君が初めてだから、
新しい覚悟が出来たって言うか、気持ちの持ちようが変わったとかなんだよね
愛美:……
九重:……岡本さんの顔が凄い事になってるわね
男子:(か。可愛い。可愛すぎる)
女子:(また? しかも今度は笑顔でも何でもない上に、副会長(お兄ちゃん)
がいるのに?)
直実:えっと仲の良いところ申し訳ないんだけど、叩かないとか放置とか
ネグレクトとか言ってた気がするんだけど
穂高:! そう言えばそうね
愛美:そんなの当然ですよ。以前講義頂いてた中に虐待の定義ってあったじゃない
ですか。その中の条文に体に傷を負わせない・それに準ずる暴力を加えない・
当たり前だけどエッチな事はしない・ちゃんとご飯を食べさせる・病気に
なっても放っておかない・酷い事を言わない・子供の心に傷をつけない
ってありましたよね
優希:愛美さん。それ、一言で【児童虐待防止法2条・16条】って言った方が
分かり易いよ
愛美:でも私たちの子供の事なんだから、声に出してしっかり確認はしたいよ
優希:ありがとう愛美さん。僕もそこまで想ってもらえたら嬉しいよ
女子:(え? 何? 何があったの? 何で子供の話まで普通に?)
冬美:納得出来ません! まだワタシとの勝負も付いてないのに納得出来ません!!
倉本:俺だって岡本さんの子供を諦めた訳じゃ――
中条:はいダウトダウトダウトォっ!!! 会長はもう退場です!!
咲夜:すげぇ! この後輩今まで見た事がないくらいはっちゃけて「!」も三個
並んでる
蒼依:違うよ。愛ちゃんに対してヘンな想像をしたのが露骨だったからだよ
九重:え? でも副会長だって岡本さんとの子供って――
朱寿:空木くんはあくまで愛さんとの子供を想像してるからじゃないかな?
その過程じゃなくてね
実祝:ん。あたしも副会長からは不埒な感じはしなかった
優珠:……(何よ何よ! みんなあんな女の肩ばっかり持って。あの女が一番
ハレンチじゃない!!)
佳奈:良かったな。みんなが二人の仲を認めてくれて。
冬美:違います。そう言う話ではありません
巻本:えっと――本当なら俺もそっちで騒ぎたいんだが……岡本、それに空木。
今までの講義の復習でもしてたのか?
愛美:はい。だって私たちの子供の話ですからしっかり調べますし復習・予習
だってしますよ
優希:それに僕たちの子供と引き離されるなんて、耐えられないから今から
親としての自覚を少しでも持とうと思って以前そこの矢山さんから教えて
もらった、参考書とか優珠が使ってる本も参考にさせてもらったんです
愛美:その結果、⦅民法の何とかって本⦆には、しつけの定義に・しかる・なぐる・
ひねる・しばる・押入に入れる・蔵に入れる・禁食せしめるってあったん
ですけど、
優希:今さっき愛美さんが意識してくれた【児童虐待防止法2条・16条】を
確認したら、叱る以外は全部四つある“号”のどれかに引っかかってしまうって
気づいたんだ。だから僕たちの子供に出来る躾って、「しかる」だけなのかな
って思ったんですけど……
直実:素晴らしい! 今からまさにその話をするところだったんだ!
愛美:だったら私たちも、今からすんなり参加出来そうですね。朱先輩
朱寿:その通りなんだよ
蒼依:愛ちゃん……さすがだよ
男子:(えぇ……次元が違い過ぎる)
女子:(だから愛美さんは恥ずかしがらなかったのか……でも、そう言う刺激的な
話が自然に出来る関係は素敵かも)
穂高:それじゃ改めてその説明をさせてもらうわね。
朱寿:この講義を始めた頃にも少しだけ触れたけど、しつけ・暴力・虐待を明確に
区別出来るかな
優希:それがさっき愛美さんが言ってくれた・しかる・なぐる・ひねる・しばる・
押入に入れる・蔵に入れる・禁食せしめるって行為ですよね
愛美:その中で叱る。だけが唯一子供に対して出来る躾なのかなって考えたんです
けれど……
直実:空木君も本当によく勉強してるね。その今、愛美ちゃんが言った7つの躾は
「注釈民法」に書かれた躾の定義なんだ
優希:……はい。そうですけど
朱寿:それと【児童福祉法三十三条の十】にある、それぞれ
一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える
こと。
――これが、殴る・ひねる――
二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をして
わいせつな行為をさせること。
――こっちが、上記にはないけど近親姦――
穂高:「注釈民法」に載ってないのは、それ自体がもう、しつけでもなんでもなく
ただの虐待になるからよ
直実:ありがとうございます。それで
三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間
の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に
掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠る
こと。
――こっちが押し入れに入れる、蔵に入れる。あるいはネグレクト・医療
ネグレクトと言われる虐待に当たり――
四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置
児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
――最後のこれが、昨今もう一つ問題になりつつある、
心的外傷ストレス……いわゆるPTSDね――
冬美:え? じゃあ【民法】に載ってる躾の定義と【児童福祉法】や
【児童虐待防止法】にある定義とは全く違うんですね
彩風:その前に、さっき説明の中にあった躾の中にある、蔵に入れる・押し入れに
入れるって何ですか? 言葉による暴力や直接の暴力が虐待になるって言うの
は分かりますけど、そんなことして何になるんですか?
巻本:さすがに世代を感じるけど、俺らが子供頃にも親に叱られた時は、そう言う
のあったぞ
教頭:……それでは説明になってませんよ、巻本先生。蔵に入れる、押し入れに
入れると言うのは、昔は大家族が中心のご家庭が多かったので、叱って反省
を促すと言っても、結局兄妹や祖父母などの影響もあり反省自体がままなら
なかった時代、一人にするのに押し入れや蔵が使われたんですよ
中条:つまり、じっくり一人で反省させるために蔵とか押し入れの中に閉じ込めた
って事ですか?
教頭:今では決して認められませんが、昔はそう言うのもあったと言う話です
朱寿:ありがとうございます。教頭先生。それから雪野さんの質問だけど、この
「注釈民法」は法律って訳じゃないからここに記載されてる躾、体罰――この
講義に添って言うと〖懲戒〗が、認められてるって訳じゃないんだよ。
あくまで注釈。解釈の仕方、考え方ってだけなんだよ
実祝:でも、書いてあれば認められてると勘違いする
優珠:ゆいたい事は分かるけど、この注釈に添って
法文削除の議論の発端になるのはある話だから契機・呼び水としては十分
意義のあるものなのよ
直実:それに今さっき空木君と愛美ちゃんが言ってくれたように、現在では明確に
先の二つの法律により禁止されてるから今、それを知らないと言う事は、
みんなのご両親は子供たちを正当に扱ってくれてる証拠にもなるんだ
佳奈:確かにウチもシバかれるけど、閉じ込められたりとかは一回もあらへんなぁ
穂高:……みんなに少しだけ頭をひねって欲しいんだけど、この押し入れに閉じ
込める、蔵に入れるって、何かない?
優珠:……何かって……
結芽:さすがに分かりませんね
朱寿:みんなはまだそんな年齢じゃないから、実感ないと思うんだけど、車の中に
乳幼児を置いたまま、気付けば何時間も経ってて、脱水症や熱中症なんかで
亡くなってしまう小さいお子様や、さっきわたしが少しだけ話した置き去り
のお話なんだよ
優希:!! ひょっとして押し入れの代わりに、意図しないだけで車や転墜落防止柵
のついたベットや布団……
巻本:そうだな。これに関しては完全に大人側、俺らの恥ずかしい話だけど、時代が
変わっても実際姿・形が変わって行われる虐待があるんだ
咲夜:でも、ついつい夢中になって忘れたりして、そんなつもりじゃ――あぁっ!
直実:そう。そう言う事なんだ。結局虐待者にせよ意図しなかったにせよ、大切な
子供の命が奪われた結果は変わらない。
穂高:その言い訳の冒頭は大体みんな同じなのよ
朱寿:あくまで躾の“つもり”だった。殺害の意図は“なかった”
冬美:でも、大好きな人との子供であり、ご自分の大切なお子さんなのに、先ほど
の上記の躾の内容もそうですし、一人放っておくなんて普通ないと思います
けど
実祝:普段は頭が固いと感じるけど、今回だけは同意
直実:今回〖懲戒権〗の廃止を訴えた方々は、この一点に心を痛めて、声を上げた
って言っても過言じゃない。だから正直〖懲戒権〗の廃止を訴える人たちの
気持ちも分からなくはない
朱寿:だからこそ、今回の講義で取り扱った〖親権喪失〗の他に〖親権停止〗も新設
して、具体的に【民法】内で“子の利益”の範囲内である事を明記した上で、
何度も何度も出て来てる【児童福祉法】や【児童虐待にかかる防止法】に、
体罰の要件を明記して、対策は立てて来たんだよ
穂高:だけど、本当に残念なことに昨今の児童虐待による通報件数及び死亡者数は
増加の一途を辿ってる
優希:……この現状に、子供に携わる方々は心を痛めてるって言う事?
巻本:これは俺たちも発見に協力する必要があるからと資料(※3)は見た事ある
んだが、7年前から10万件を超えてからこっち、あっと言う間に倍に膨れ
上がってるんだ
咲夜:倍って事は20万件……20万人以上の子供たち?!
全員:……
穂高:そうよ。それが今のこの国の現状なの。だからこの〖懲戒権〗の削除は至上の
命題だって言う人もいるくらいなのよ
実祝:……どっちが子どもの権利・子供の最善の権利になるのか分からない
直実:と言うか、こんな状況ではとてもじゃないけど子供の権利が守られてるとは
言えない
朱寿:だからナオくんたちが頑張ってくれてたけど、それでも無くならないならもう
〖懲戒権〗ごと無くしてしまうしかないって決まってしまったんだよ
愛美:……つまり、叩かれる痛みを知る機会が失われるって事なの?
冬美:……確かに叩かれる事による痛みや、恐怖心と言った子供に害するような
場面が無くなるとは思いますが……
咲夜:結局、何が一番子供の最善の利益になるか、難しいね
全員:……
穂高:……どうしようかと迷ってたんだけど、私から一ついいかしら
優珠:……なによ
朱寿:この講義のまとめなんだよ
優希:良いですよ。何かあるなら教えてください
穂高:……今までこの講義内でみんな色々頭をひねって、実際の資料・数字も
見ながら考えてくれたじゃない?
直実:穂高先生。それを今、言ってしまうんですか?
穂高:でも、法には色々な取り方、考え方があるのは法学部を考えてる空木さんにも
知っておいてもらいたいのよ
直実:……分かりました。それじゃ、俺からは余計な口出しはしません。ただ、
法にも裁判員・司法と同じで色々な取り方、解釈があると言うのだけは頭に
入れといて欲しい――朱寿もそれで良いか?
朱寿:もちろんなんだよ。この講義の一つに、しつけとは何なのか、暴力と躾は紙一
重。そう言うのも学んで欲しかったし何より、愛さんたちの子供をしっかり
育てる意味でも良い機会にして欲しいんだよ
二人:……
穂高:ありがとう。みんなも少し勘違いしてた印象はあるけど、この【民法820条】
と【民法822条】の〖懲戒権〗が無くなるからと言って一切の躾、“たたく”
が出来なくなるわけではないのよ
冬美:え?! 散々この話をしておいてそうなんですか?!
優珠:……まさかと思うけど――
佳奈:え?! 優珠ちゃん。分かるん?!
優珠:分かるとゆうか、ゆわれてやっと気が付いたってゆうか……
朱寿:さっきも言ったけど、もちろん【児童虐待にかかる防止法】の二条はしっかり
遵守した上でって言うのは大前提として。なんだよ
直実:……いいよ。間違っても良いから言ってみよう
優珠:……“監護権”の話よね
穂高:! すごいわね。正解よ。もう入試どころか司法試験すらも視野に入るん
じゃないかしら
直実:……根拠法律と条文は?
優珠:……【改正児童福祉法 六条】
この法律で、保護者とは、親権を行う者、“未成年後見人”
児童を現に≪監護≫する者をいう。
この条文から、監護権・義務が認められてるんだから、
【改正児童福祉法 二条 全項】により、子の利益を保証担保するものである
なら、【児童虐待防止法 二条】における、虐待に添わないのを前提として
叩く・叱るなどのしつけは認められてるそう判断したのよ
直実:すごい。俺もほとんど付け足すところが無いけど、折角だからもう一つ付け
足しとくと、この【民法】に関して〖懲戒権〗の廃止は確定だろうけど
〖監護権〗まではなくならないから、しつけ自体はそこまで変わらない
と言うのが、一部のご意見並びに、一部の弁護士たちのご意見なんだ
教頭:僭越ながら私も少しだけ……皆さん抜けてらっしゃいますが、
【児童虐待防止に関する法律 定義 二条】に保護者の定義が謳われてまして
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人
その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する
児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)
などの文言があり、こちらで監護責任と監護権が認められてますので、合わせ
てお伝えしておきます
直実:気づきませんでした……ありがとうございます。勉強になりました
朱寿:ナオくん……ただ、何度も穂っちゃんが言ってくれた通り、解釈の仕方は
色々あるし今の法律や考え方が絶対通るとは限らない。
そう言う意味では非常に大きな抑止になると期待されてるんだよ
穂高:これに関しても補足なんだけど、この【児童福祉法 三条】に明記されてる
通り、児童に関する一番高位の法律だから尊重される可能性は高い。だけど
日本は【児童の権利条約】にも批准してるから、絶対とは言えないのよ
冬美:それにこっちがそのつもりでも、虐待と取られれば全く別の話になって
しまうと言う事で良いんでしょうか
巻本:ああ。それで大丈夫だ
優希:ね? 今まで通り愛美さんは何も心配しなくて愛美さんらしくいてもらっても
大丈夫だったでしょ
愛美:……優希君凄いね。これからも頼りにしてるから、未来の私たちの子供たちも
よろしくね
咲夜:え? さっきまではものすごく難しい話を真剣に聞いてたはずなのに、
どうして子供の話に?
実祝:……そう言えば初めは、愛美たちの子育てに叩くとか叱るとかの躾は許容
されるのかの話だった
結芽:確かにそうだったけど……え? こんなにキレイに繋がるの? あの難しかっ
た話が?
中条:あーしも最後はものすごく難しくて理解しきれなかったけど、愛先輩が
将来の話を出来たんなら良しとする
冬美:今のはあくまで虐待と躾の話で、岡本さんの話ではありません
佳奈:……なんや強引やなぁ
優珠:……良いのよ。どうせお兄ちゃんはこのハレンチ女で頭一杯にしてるん
だから、このメス――女なんて目じゃないのよ
彩風:それにしても、頭は良いのにどうしてそんな服装と言葉遣い?
朱寿:……わたしたちの子供も、ナオくんは大切にしてくれる?
直実:もちろんじゃないか。ただ俺の場合は朱寿も同じように大切にするけどな
朱寿:!! とっても嬉しいんだよ
蒼依:空木くんは、愛ちゃんを大切にはしてくれないの? 子供が出来たら
愛ちゃんはどうするの?
優希:! ぼ! 僕だって愛美さんも大切にするのは当たり前だから
倉本:岡本……さん――
巻本:泣くな。男だろ?
倉本:せ……先生こそ声変わってるじゃないですかっ!
咲夜:(えぇ……どうもあたしの期待してた恋愛話じゃない?)
愛美:それで、いつも通り今後の展望で最後にしたいんだけれど……
蒼依:……みんなの意見を聞かずに、突っ走った結果が出るんだよね
実祝:その言い方だと不穏すぎる
咲夜:でも今回はさすがにあたしも本気で止めたし、
中条:ちょっと待って下さい。今回止めたのは先輩方だけじゃないです。
あーしらも必死で止めました
冬美:なのに石頭の岡本さんが、最後まで何をどうしても聞かなかった結果ですね
彩風:い……石頭って……それは冬ちゃんの専売だと思うんだけど
優珠:何をゆってるの? この女は一度ゆい出したら、その腹黒さを使って何が
何でも通して来るんだから石頭に決まってるじゃない
佳奈:優珠ちゃん。最近岡本先輩に対してホンマ遠慮なくなったな
結芽:でもうちらのクラスでも、散々頭を悩ませたからこれくらいは言われても
仕方ないよ
巻本:……俺は倉本は認めんからな
倉本:ちょっと先生。流石に先生に認めてもらう必要なんてありませんけど
穂高:学生ならではの青春ね
慶久:何でも良いけどねーちゃんに何かするんなら、俺もオヤジも黙ってない
からな。変な事だけはすんなよ
教頭:(皆さんがどう答えを出すのか見届けさせて頂きましょう)
優希:愛美さんは僕が絶対守るから
愛美:ありがとう優希君
二年:それでは次単元で恋愛は
三年:もちろん後悔の無いようにみんな最後まで全力です
女子:男子たちの赦せない言動もあるかと思いますが
男子:最後まで恋愛をお楽しみください
??:あらかたって……
―――――――――――――――以下参考資料です―――――――――――――――
(※1)小学生・虐待事件 (千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/bukai/kensho/index.html
(※2)〖親権喪失〗及び〖親権停止〗に関する資料(政府広報)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201203/1.html
(※3)令和二年・厚生労働省速報値(児童虐待時・児童相談所出動件数)
https://www.mhlw.go.jp/content/000863297.pdf
(※)懲戒権に関する記事・コラムです
https://dime.jp/genre/1391673/
(※)〖親権喪失〗及び〖親権停止〗啓発・相談サイト
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/kodomo240313.pdf
参考図書(既出)
中央法規出版 中央法規出版編集部著
改正児童福祉法・児童虐待防止法のポイント (平成29年度4月施行分完全対応)
朱寿:えっと前回の復習兼応用のお話で、【民法820条】と【民法822条】の
〖懲戒権〗のお話なんだよ
優希:ああ。近々廃止になるって話?
愛美:じゃあ子供へのしつけに叩くは使えなくなるの?
優希:そう言う事。でも愛美さんなら万一叩いたとしても、必ず僕たちの子供には
その想いは伝わるよ
穂高:……
男子:(僕たちの子供って!!)
愛美:そうだと良いけど……でも叩かない方向で子育ても考えても行かないといけ
ないんだね
女子:(え?! 愛美さんが全く照れてない?! 愛美さんももうその気なの?!)
優希:愛美さんだったらゴハン抜きとか、放置・ネグレクトなんてしないだろう
から、愛美さんは今の考え方のままで良いよ。大丈夫
朱寿:なんか明らかに二人の仲も良くなってる気がするんだよ
愛美:そう……ですね。流石に優希君に私の部屋に来てもらった以上はね
咲夜:え?! 何?! その意味深な言葉は?!
実祝:ちょっと落ち着く。咲夜の考えてる事はあり得ない
冬美:ちなみにワタシもそれはないと思います
佳奈:あれだけ初心で純粋な岡本先輩やしなぁ
優珠:ふん!
蒼依:……愛ちゃんの事だから、お部屋に入れた男子は空木君が初めてだから、
新しい覚悟が出来たって言うか、気持ちの持ちようが変わったとかなんだよね
愛美:……
九重:……岡本さんの顔が凄い事になってるわね
男子:(か。可愛い。可愛すぎる)
女子:(また? しかも今度は笑顔でも何でもない上に、副会長(お兄ちゃん)
がいるのに?)
直実:えっと仲の良いところ申し訳ないんだけど、叩かないとか放置とか
ネグレクトとか言ってた気がするんだけど
穂高:! そう言えばそうね
愛美:そんなの当然ですよ。以前講義頂いてた中に虐待の定義ってあったじゃない
ですか。その中の条文に体に傷を負わせない・それに準ずる暴力を加えない・
当たり前だけどエッチな事はしない・ちゃんとご飯を食べさせる・病気に
なっても放っておかない・酷い事を言わない・子供の心に傷をつけない
ってありましたよね
優希:愛美さん。それ、一言で【児童虐待防止法2条・16条】って言った方が
分かり易いよ
愛美:でも私たちの子供の事なんだから、声に出してしっかり確認はしたいよ
優希:ありがとう愛美さん。僕もそこまで想ってもらえたら嬉しいよ
女子:(え? 何? 何があったの? 何で子供の話まで普通に?)
冬美:納得出来ません! まだワタシとの勝負も付いてないのに納得出来ません!!
倉本:俺だって岡本さんの子供を諦めた訳じゃ――
中条:はいダウトダウトダウトォっ!!! 会長はもう退場です!!
咲夜:すげぇ! この後輩今まで見た事がないくらいはっちゃけて「!」も三個
並んでる
蒼依:違うよ。愛ちゃんに対してヘンな想像をしたのが露骨だったからだよ
九重:え? でも副会長だって岡本さんとの子供って――
朱寿:空木くんはあくまで愛さんとの子供を想像してるからじゃないかな?
その過程じゃなくてね
実祝:ん。あたしも副会長からは不埒な感じはしなかった
優珠:……(何よ何よ! みんなあんな女の肩ばっかり持って。あの女が一番
ハレンチじゃない!!)
佳奈:良かったな。みんなが二人の仲を認めてくれて。
冬美:違います。そう言う話ではありません
巻本:えっと――本当なら俺もそっちで騒ぎたいんだが……岡本、それに空木。
今までの講義の復習でもしてたのか?
愛美:はい。だって私たちの子供の話ですからしっかり調べますし復習・予習
だってしますよ
優希:それに僕たちの子供と引き離されるなんて、耐えられないから今から
親としての自覚を少しでも持とうと思って以前そこの矢山さんから教えて
もらった、参考書とか優珠が使ってる本も参考にさせてもらったんです
愛美:その結果、⦅民法の何とかって本⦆には、しつけの定義に・しかる・なぐる・
ひねる・しばる・押入に入れる・蔵に入れる・禁食せしめるってあったん
ですけど、
優希:今さっき愛美さんが意識してくれた【児童虐待防止法2条・16条】を
確認したら、叱る以外は全部四つある“号”のどれかに引っかかってしまうって
気づいたんだ。だから僕たちの子供に出来る躾って、「しかる」だけなのかな
って思ったんですけど……
直実:素晴らしい! 今からまさにその話をするところだったんだ!
愛美:だったら私たちも、今からすんなり参加出来そうですね。朱先輩
朱寿:その通りなんだよ
蒼依:愛ちゃん……さすがだよ
男子:(えぇ……次元が違い過ぎる)
女子:(だから愛美さんは恥ずかしがらなかったのか……でも、そう言う刺激的な
話が自然に出来る関係は素敵かも)
穂高:それじゃ改めてその説明をさせてもらうわね。
朱寿:この講義を始めた頃にも少しだけ触れたけど、しつけ・暴力・虐待を明確に
区別出来るかな
優希:それがさっき愛美さんが言ってくれた・しかる・なぐる・ひねる・しばる・
押入に入れる・蔵に入れる・禁食せしめるって行為ですよね
愛美:その中で叱る。だけが唯一子供に対して出来る躾なのかなって考えたんです
けれど……
直実:空木君も本当によく勉強してるね。その今、愛美ちゃんが言った7つの躾は
「注釈民法」に書かれた躾の定義なんだ
優希:……はい。そうですけど
朱寿:それと【児童福祉法三十三条の十】にある、それぞれ
一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える
こと。
――これが、殴る・ひねる――
二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をして
わいせつな行為をさせること。
――こっちが、上記にはないけど近親姦――
穂高:「注釈民法」に載ってないのは、それ自体がもう、しつけでもなんでもなく
ただの虐待になるからよ
直実:ありがとうございます。それで
三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間
の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に
掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠る
こと。
――こっちが押し入れに入れる、蔵に入れる。あるいはネグレクト・医療
ネグレクトと言われる虐待に当たり――
四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置
児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
――最後のこれが、昨今もう一つ問題になりつつある、
心的外傷ストレス……いわゆるPTSDね――
冬美:え? じゃあ【民法】に載ってる躾の定義と【児童福祉法】や
【児童虐待防止法】にある定義とは全く違うんですね
彩風:その前に、さっき説明の中にあった躾の中にある、蔵に入れる・押し入れに
入れるって何ですか? 言葉による暴力や直接の暴力が虐待になるって言うの
は分かりますけど、そんなことして何になるんですか?
巻本:さすがに世代を感じるけど、俺らが子供頃にも親に叱られた時は、そう言う
のあったぞ
教頭:……それでは説明になってませんよ、巻本先生。蔵に入れる、押し入れに
入れると言うのは、昔は大家族が中心のご家庭が多かったので、叱って反省
を促すと言っても、結局兄妹や祖父母などの影響もあり反省自体がままなら
なかった時代、一人にするのに押し入れや蔵が使われたんですよ
中条:つまり、じっくり一人で反省させるために蔵とか押し入れの中に閉じ込めた
って事ですか?
教頭:今では決して認められませんが、昔はそう言うのもあったと言う話です
朱寿:ありがとうございます。教頭先生。それから雪野さんの質問だけど、この
「注釈民法」は法律って訳じゃないからここに記載されてる躾、体罰――この
講義に添って言うと〖懲戒〗が、認められてるって訳じゃないんだよ。
あくまで注釈。解釈の仕方、考え方ってだけなんだよ
実祝:でも、書いてあれば認められてると勘違いする
優珠:ゆいたい事は分かるけど、この注釈に添って
今回のように
法改正、法文削除の議論の発端になるのはある話だから契機・呼び水としては十分
意義のあるものなのよ
直実:それに今さっき空木君と愛美ちゃんが言ってくれたように、現在では明確に
先の二つの法律により禁止されてるから今、それを知らないと言う事は、
みんなのご両親は子供たちを正当に扱ってくれてる証拠にもなるんだ
佳奈:確かにウチもシバかれるけど、閉じ込められたりとかは一回もあらへんなぁ
穂高:……みんなに少しだけ頭をひねって欲しいんだけど、この押し入れに閉じ
込める、蔵に入れるって、何かない?
優珠:……何かって……
結芽:さすがに分かりませんね
朱寿:みんなはまだそんな年齢じゃないから、実感ないと思うんだけど、車の中に
乳幼児を置いたまま、気付けば何時間も経ってて、脱水症や熱中症なんかで
亡くなってしまう小さいお子様や、さっきわたしが少しだけ話した置き去り
のお話なんだよ
優希:!! ひょっとして押し入れの代わりに、意図しないだけで車や転墜落防止柵
のついたベットや布団……
巻本:そうだな。これに関しては完全に大人側、俺らの恥ずかしい話だけど、時代が
変わっても実際姿・形が変わって行われる虐待があるんだ
咲夜:でも、ついつい夢中になって忘れたりして、そんなつもりじゃ――あぁっ!
直実:そう。そう言う事なんだ。結局虐待者にせよ意図しなかったにせよ、大切な
子供の命が奪われた結果は変わらない。
穂高:その言い訳の冒頭は大体みんな同じなのよ
朱寿:あくまで躾の“つもり”だった。殺害の意図は“なかった”
冬美:でも、大好きな人との子供であり、ご自分の大切なお子さんなのに、先ほど
の上記の躾の内容もそうですし、一人放っておくなんて普通ないと思います
けど
実祝:普段は頭が固いと感じるけど、今回だけは同意
直実:今回〖懲戒権〗の廃止を訴えた方々は、この一点に心を痛めて、声を上げた
って言っても過言じゃない。だから正直〖懲戒権〗の廃止を訴える人たちの
気持ちも分からなくはない
朱寿:だからこそ、今回の講義で取り扱った〖親権喪失〗の他に〖親権停止〗も新設
して、具体的に【民法】内で“子の利益”の範囲内である事を明記した上で、
何度も何度も出て来てる【児童福祉法】や【児童虐待にかかる防止法】に、
体罰の要件を明記して、対策は立てて来たんだよ
穂高:だけど、本当に残念なことに昨今の児童虐待による通報件数及び死亡者数は
増加の一途を辿ってる
優希:……この現状に、子供に携わる方々は心を痛めてるって言う事?
巻本:これは俺たちも発見に協力する必要があるからと資料(※3)は見た事ある
んだが、7年前から10万件を超えてからこっち、あっと言う間に倍に膨れ
上がってるんだ
咲夜:倍って事は20万件……20万人以上の子供たち?!
全員:……
穂高:そうよ。それが今のこの国の現状なの。だからこの〖懲戒権〗の削除は至上の
命題だって言う人もいるくらいなのよ
実祝:……どっちが子どもの権利・子供の最善の権利になるのか分からない
直実:と言うか、こんな状況ではとてもじゃないけど子供の権利が守られてるとは
言えない
朱寿:だからナオくんたちが頑張ってくれてたけど、それでも無くならないならもう
〖懲戒権〗ごと無くしてしまうしかないって決まってしまったんだよ
愛美:……つまり、叩かれる痛みを知る機会が失われるって事なの?
冬美:……確かに叩かれる事による痛みや、恐怖心と言った子供に害するような
場面が無くなるとは思いますが……
咲夜:結局、何が一番子供の最善の利益になるか、難しいね
全員:……
穂高:……どうしようかと迷ってたんだけど、私から一ついいかしら
優珠:……なによ
朱寿:この講義のまとめなんだよ
優希:良いですよ。何かあるなら教えてください
穂高:……今までこの講義内でみんな色々頭をひねって、実際の資料・数字も
見ながら考えてくれたじゃない?
直実:穂高先生。それを今、言ってしまうんですか?
穂高:でも、法には色々な取り方、考え方があるのは法学部を考えてる空木さんにも
知っておいてもらいたいのよ
直実:……分かりました。それじゃ、俺からは余計な口出しはしません。ただ、
法にも裁判員・司法と同じで色々な取り方、解釈があると言うのだけは頭に
入れといて欲しい――朱寿もそれで良いか?
朱寿:もちろんなんだよ。この講義の一つに、しつけとは何なのか、暴力と躾は紙一
重。そう言うのも学んで欲しかったし何より、愛さんたちの子供をしっかり
育てる意味でも良い機会にして欲しいんだよ
二人:……
穂高:ありがとう。みんなも少し勘違いしてた印象はあるけど、この【民法820条】
と【民法822条】の〖懲戒権〗が無くなるからと言って一切の躾、“たたく”
が出来なくなるわけではないのよ
冬美:え?! 散々この話をしておいてそうなんですか?!
優珠:……まさかと思うけど――
佳奈:え?! 優珠ちゃん。分かるん?!
優珠:分かるとゆうか、ゆわれてやっと気が付いたってゆうか……
朱寿:さっきも言ったけど、もちろん【児童虐待にかかる防止法】の二条はしっかり
遵守した上でって言うのは大前提として。なんだよ
直実:……いいよ。間違っても良いから言ってみよう
優珠:……“監護権”の話よね
穂高:! すごいわね。正解よ。もう入試どころか司法試験すらも視野に入るん
じゃないかしら
直実:……根拠法律と条文は?
優珠:……【改正児童福祉法 六条】
この法律で、保護者とは、親権を行う者、“未成年後見人”
その他の者
で、児童を現に≪監護≫する者をいう。
この条文から、監護権・義務が認められてるんだから、
【改正児童福祉法 二条 全項】により、子の利益を保証担保するものである
なら、【児童虐待防止法 二条】における、虐待に添わないのを前提として
叩く・叱るなどのしつけは認められてるそう判断したのよ
直実:すごい。俺もほとんど付け足すところが無いけど、折角だからもう一つ付け
足しとくと、この【民法】に関して〖懲戒権〗の廃止は確定だろうけど
〖監護権〗まではなくならないから、しつけ自体はそこまで変わらない
だろう
と言うのが、一部のご意見並びに、一部の弁護士たちのご意見なんだ
教頭:僭越ながら私も少しだけ……皆さん抜けてらっしゃいますが、
【児童虐待防止に関する法律 定義 二条】に保護者の定義が謳われてまして
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人
その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する
児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)
などの文言があり、こちらで監護責任と監護権が認められてますので、合わせ
てお伝えしておきます
直実:気づきませんでした……ありがとうございます。勉強になりました
朱寿:ナオくん……ただ、何度も穂っちゃんが言ってくれた通り、解釈の仕方は
色々あるし今の法律や考え方が絶対通るとは限らない。
そう言う意味では非常に大きな抑止になると期待されてるんだよ
穂高:これに関しても補足なんだけど、この【児童福祉法 三条】に明記されてる
通り、児童に関する一番高位の法律だから尊重される可能性は高い。だけど
日本は【児童の権利条約】にも批准してるから、絶対とは言えないのよ
冬美:それにこっちがそのつもりでも、虐待と取られれば全く別の話になって
しまうと言う事で良いんでしょうか
巻本:ああ。それで大丈夫だ
優希:ね? 今まで通り愛美さんは何も心配しなくて愛美さんらしくいてもらっても
大丈夫だったでしょ
愛美:……優希君凄いね。これからも頼りにしてるから、未来の私たちの子供たちも
よろしくね
咲夜:え? さっきまではものすごく難しい話を真剣に聞いてたはずなのに、
どうして子供の話に?
実祝:……そう言えば初めは、愛美たちの子育てに叩くとか叱るとかの躾は許容
されるのかの話だった
結芽:確かにそうだったけど……え? こんなにキレイに繋がるの? あの難しかっ
た話が?
中条:あーしも最後はものすごく難しくて理解しきれなかったけど、愛先輩が
将来の話を出来たんなら良しとする
冬美:今のはあくまで虐待と躾の話で、岡本さんの話ではありません
佳奈:……なんや強引やなぁ
優珠:……良いのよ。どうせお兄ちゃんはこのハレンチ女で頭一杯にしてるん
だから、このメス――女なんて目じゃないのよ
彩風:それにしても、頭は良いのにどうしてそんな服装と言葉遣い?
朱寿:……わたしたちの子供も、ナオくんは大切にしてくれる?
直実:もちろんじゃないか。ただ俺の場合は朱寿も同じように大切にするけどな
朱寿:!! とっても嬉しいんだよ
蒼依:空木くんは、愛ちゃんを大切にはしてくれないの? 子供が出来たら
愛ちゃんはどうするの?
優希:! ぼ! 僕だって愛美さんも大切にするのは当たり前だから
倉本:岡本……さん――
巻本:泣くな。男だろ?
倉本:せ……先生こそ声変わってるじゃないですかっ!
咲夜:(えぇ……どうもあたしの期待してた恋愛話じゃない?)
愛美:それで、いつも通り今後の展望で最後にしたいんだけれど……
蒼依:……みんなの意見を聞かずに、突っ走った結果が出るんだよね
実祝:その言い方だと不穏すぎる
咲夜:でも今回はさすがにあたしも本気で止めたし、
中条:ちょっと待って下さい。今回止めたのは先輩方だけじゃないです。
あーしらも必死で止めました
冬美:なのに石頭の岡本さんが、最後まで何をどうしても聞かなかった結果ですね
彩風:い……石頭って……それは冬ちゃんの専売だと思うんだけど
優珠:何をゆってるの? この女は一度ゆい出したら、その腹黒さを使って何が
何でも通して来るんだから石頭に決まってるじゃない
佳奈:優珠ちゃん。最近岡本先輩に対してホンマ遠慮なくなったな
結芽:でもうちらのクラスでも、散々頭を悩ませたからこれくらいは言われても
仕方ないよ
巻本:……俺は倉本は認めんからな
倉本:ちょっと先生。流石に先生に認めてもらう必要なんてありませんけど
穂高:学生ならではの青春ね
慶久:何でも良いけどねーちゃんに何かするんなら、俺もオヤジも黙ってない
からな。変な事だけはすんなよ
教頭:(皆さんがどう答えを出すのか見届けさせて頂きましょう)
優希:愛美さんは僕が絶対守るから
愛美:ありがとう優希君
二年:それでは次単元で恋愛は
あらかた
終わりです三年:もちろん後悔の無いようにみんな最後まで全力です
女子:男子たちの赦せない言動もあるかと思いますが
男子:最後まで恋愛をお楽しみください
??:あらかたって……
―――――――――――――――以下参考資料です―――――――――――――――
(※1)小学生・虐待事件 (千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/bukai/kensho/index.html
(※2)〖親権喪失〗及び〖親権停止〗に関する資料(政府広報)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201203/1.html
(※3)令和二年・厚生労働省速報値(児童虐待時・児童相談所出動件数)
https://www.mhlw.go.jp/content/000863297.pdf
(※)懲戒権に関する記事・コラムです
https://dime.jp/genre/1391673/
(※)〖親権喪失〗及び〖親権停止〗啓発・相談サイト
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/kodomo240313.pdf
参考図書(既出)
中央法規出版 中央法規出版編集部著
改正児童福祉法・児童虐待防止法のポイント (平成29年度4月施行分完全対応)