第3話例のB社の不祥事に思う。

文字数 320文字

個人が他人の物、財産(公共物、公金)に損害を与えれば、当然刑事罰を受け、社会的批判を浴びる。(懲戒解雇処分も受ける)。

会社等集団で、同様の行為を行った場合は、まず、指揮命令系統の問題が追及される。
その行為に参加した(させられた場合を含む)場合は、先に会社等集団が、法的処分を受け、社会的批判を浴びるので、個人の罪追及が甘くなる傾向がある。

その傾向が、どうしても、釈然としない。
いかに、会社等集団内の同調圧力が強かったとしても、他人の物、財産(公共物、公金)に損害を与えてはならないのは、基本的倫理なのだから。



個人と同じように、犯罪行為を行った者は、法に則して、処罰を受けるべきと思うし、そうでないと、この手の問題は、必ず繰り返されると思う。
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