知的財産のすすめ【完結】
2021年8月に資格を取得したばかりの、なりたてホヤホヤの2級知的財産管理技能士です。知的財産(知財)とは、特許、実用新案、意匠、商標、著作物、種苗、営業秘密などを言います。わたしの本業はフリーライターです。仕事で知財に関する取材執筆をさせていただいたことがきっかけで、資格を取りたくなるほど知財の面白さにハマり、どうにかして知財の面白さを伝えたい! と熱い思いを抱きました。とはいえ、専門家ではないので知らないことやわからないことばかり。それでも、ヘタの横好き目線で、右往左往しながら知財の面白さを発信していこうと思います!
目次
完結 全7話
2022年01月16日 18:05 更新
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【はじめに】
- 知財に興味を持った理由(2021.8.30)2021年09月22日
- 本の表紙をアップした理由(2021.8.30)2021年09月22日
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【産業財産権(特許・実用新案、意匠、商標)】
- 知財ミックスのお手本! いつでも新鮮®しぼりたて生しょうゆ「やわらか密封ボトル」2021年10月09日
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【著作権】
- 今日のニュースより 著作権の管理再開ってなに?(2021.9.11)2021年09月22日
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【知財の活用】
- 知財関係者にインタビュー ~商標と種苗の危険な関係?!~(2021.10.4)2021年10月04日
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【知財関連の機関など】
- 支援のプロ集団!「INPIT 知財総合支援窓口」(2021.11.18)2022年01月16日
- J-PlatPatを使ってみよう(2021.9.2)2021年09月22日
登場人物
★特許法のプロフィール
【所管官庁は?】特許庁
【特許法の目的は?】産業の発達に寄与すること♪
【特許法が保護する対象は?】発明!
【特許権の存続期間は?】出願した日から20年間。(医薬品などは許認可を取るために時間がかかるため25年間まで延長OK)
【保護対象の発明に該当しないもの・するもの】
◎該当しないもの…万有引力の法則、勉強方法、運送ルート、コンピューター言語、ゲームのルール、フォークボールの投球方法、職人技、新種の植物、人間の手術などの医療行為、喫煙方法、地球表面を紫外線吸収フィルムで覆う方法(理論的に可能でも実現できないものは×)など。
◎該当するもの…天然物から分離した化学物質や微生物、動物に対する医療行為など。
(補足)人間の手術や治療、診断方法については保護対象外ですが、医療機器や医薬品については保護対象、つまり特許出願できます。手術中に「このメスの入れ方って特許侵害してないよね?!」とか確認していられないので、手術などが対象外なのは納得です。
動物の医療行為が保護対象なのは、心情的にはどうなんだろう……ですが、動物は法律上では物として扱われるため物の発明に該当。海外では動物の医療行為が特許の保護対象外になる国もあるそうです。
★実用新案法のプロフィール
【所管官庁は?】特許庁
【実用新案法の目的は?】産業の発達に寄与すること♪(特許法では保護されない“小発明”の保護という言い方をされることもあります)
【実用新案法が保護する対象は?】物品の形状、構造または組み合わせに関する考案!
【実用新案権の存続期間は?】出願した日から10年間。
【実用新案の一例】ペットボトル用キャップ、布団叩き器具、洗濯機用糸くず捕集具、洗濯用ネットなど。
★意匠法のプロフィール
【所管官庁は?】特許庁
【意匠法の目的は?】産業の発達に寄与すること♪
【意匠法が保護する対象は?】意匠!(工業的に量産が可能な物品のデザイン)
【意匠法の存続期間は?】出願した日から25年間。
【保護対象の意匠に該当しないもの・するもの】
◎該当しないもの…固体でないもの、粉状の物や粒状の物、肉眼で見えない物など。
◎該当するもの…物品の形状、模様や色彩やそれらの結合、建築物の外観・内装・画像など。
(補足1)粉砂糖は保護対象の意匠に該当しないが角砂糖は該当する。アイスクリームは一定期間固形状になるため該当する。形状を保って流通できないラテアートのようなものは保護対象の意匠に該当しない。
(補足2)建築物の外観・内装・画像が、意匠の保護対象に加わったのは最近(2020年4月1日から)。同年11月上旬の新聞記事に「ユニクロPRAK横浜ベイサイド店」と「JR東日本上野駅講演口駅舎」の外観が意匠登録されたとの掲載あり。
★商標法のプロフィール
【所管官庁は?】特許庁
【商標法の目的は?】産業の発達に寄与すること&需要者(消費者)の利益を保護すること♪
【商標法が保護する対象は?】識別力のある商標!(文字、図形や記号、立体的形状、色彩、動き、ホログラム、音、位置、文字と文字や図形と文字などの組み合わせ)
【商標法の存続期間は?】商標登録の日から10年間。更新OK。何回でも更新可能。
【識別力のない商標って?】
★パーソナルコンピューターに「パソコン」、箸に「おてもと」など、普通の名称をただ普通に表示した名称や略称はNG。
★清酒に「正宗」など、同業者の間で使われている言葉は慣用商標とされてNG。
★肉に「炭火焼」、お茶に「静岡」など、産地や品質や原材料などを表す名称は記述的商標とされてNG。
★「あ」とか「A」とか「○」とか、極めて単純でありふれた文字やマークだけで表した名称はNG。
★ビールに「ワイン」、ブロックに「積み木」など、消費者の誤解を招くような名称はNG。他人の有名な商標と同じとか似ているとかも×。
【団体専用の商標】
地域団体商標…地域と商品名を組み合わせた商標。(淡路島たまねぎ、博多焼酎、東京染小紋、飛騨の家具、十勝川温泉、一宮モーニングなど)
団体商標…団体の構成員が使用する商標。(ウールマーク、西陣織、信州味噌など)
【RマークとTMマーク】
Rマークは日本の商標法に基づく商標登録表示ではなく、外国の商標制度のRegistered Trademark(登録商標)を表します。日本では「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」が正式な商標登録表示です。TMマークは単にTrademark(商標)を意味し、多くは未出願や出願中の商標に付けられています。
★著作権法のプロフィール
【所管官庁は?】文化庁
【著作権法の目的は?】文化の発展に寄与すること♪
【著作権法上の著作物とは?】思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの。
【保護を受けられる著作物って?】
①日本国民の著作物。
②日本国民でない人が創作した著作物のうち、最初に日本国内で発行された著作物(最初に国外で発行された著作物でも、発行日から30日以内に日本国内で発行されれば保護されます)。
③日本も加盟している「ベルヌ条約」の同盟国民が創作した著作物、同盟国で最初に発行された著作物。
【著作物の種類は?】言語、音楽、舞踏または無言劇、美術、建築、図形、写真、プログラム、編集著作物、データベースの著作物、共同著作物、二次的著作物など。
(補足)憲法や法律、条例などは保護対象となりません。告示や訓令、通達なども保護対象外ですが、白書は報告書は保護対象になります。
【著作物の存続期間は?】
著作物の創作時に始まって、著作者の死後70年間。
共同著作物は最後に死亡した著作者の死後70年間。
無名・変名で公表された著作物は公表後70年間。
法人等の著作物は公表後70年間。創作から70年間公表されていなければ創作後70年間。
映画の著作物は公表後70年間。創作から70年間公表されていなければ創作後70年間。
連載小説など一部ずつ公表されるものは最終部分の公表のときから起算して70年間。
★種苗法のプロフィール
【所管官庁は?】農林水産省
【どんな制度?】新しい品種を保護するための制度。新品種を育成して品種登録出願することで「育成者権」という独占権を得ることができます。
【種苗法の目的は?】品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図って、農林水産業の発展に寄与すること♪
【種苗法の保護対象は?】品種!
【育成者権の存続期間は?】品種登録の日から25年。永年性植物(実のなる木や材木など)は30年。
※延長制度や更新制度なし。
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