J-PlatPatを使ってみよう(2021.9.2)

文字数 2,797文字

 今回は、J-PlatPat(ジェイプラットパット)を取り上げます。正式名称は「特許情報プラットフォーム」と言い、運営しているのは、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(通称INPIT(インピット))という、特許庁が所管する組織です。

 インピットの設立は平成13年(2001年)で、比較的若い組織なんだなという印象ですが、ホームページの沿革をチェックしたところ、前身となる「農商務省工務局内商標登録所図書係」というお役所内の部署(かな?)が明治17年(1884年)6月にスタートしているので、けっこう古くから活動しているようです。当初の活動内容が“図書の閲覧、商標見本の観覧”となっているので、どうやら産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の情報管理を専門に行っていたみたい。今回紹介するJ-PlatPatも、産業財産権の情報をデータベース化したシステムなので、創業当初から変わらず情報管理の役割を果たしているわけですね。

 J-PlatPatの主な使い道は、産業財産権の調査です。誰かが権利を取得していることを知らずに、同じものや似たようなものを出願申請してしまうと、権利を取得できないうえ費用や労力が無駄になってしまいます。そうならないよう事前に調査できるツールが、このJ-PlatPatなんですね。

 ということは、産業財産の出願をしないわたしたちには関係ないじゃん、と思えますが、実はお遊び感覚でけっこう楽しめるんです。実際に簡単な作業をやってみますので、よければ一緒にお付き合いくださいませ。

 まずは、J-PlatPatにアクセスしてください。→ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 一番上の青色のヘッダーに、特許・実用新案 意匠 商標 審判とありますよね。このなかの商標をクリックして、上から2番目の商標検索を選択してください。入力する窓がずらっと出てきますが、全部無視してスクロールして、下のほうにある検索オプションをクリックして開いてください。開くと上から四つ目に、商標のタイプという項目があるので、このなかの音商標にチェックを入れてください。そして、一番下の検索を押すと、登録されている音商標がずらっと出てきます。

 No.1には久光製薬の音商標が出ていると思います。青色で表示されている、登録5804299をクリックすると、別タブが開いて詳細が表示されます。開いた右側に音符が出ていますよね。その下に音声再生ボタンがあるので押してみてください。ほら、聞き覚えのあるフレーズが流れてきたでしょう。検索結果の一覧を見ると、知ってるフレーズばかり並んでいます。気になる音商標があったら、開いて聞いてみてください。

 キリのいいところで手を止めていただいて、もう一度、さっきの検索オプションの商標のタイプを見てください。立体商標、音商標、動き商標、位置商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、標準文字商標、と並んでいます。つまり、これらのものが商標として登録できるということです。気になる商標タイプがあれば、音商標のときと同じようにチェックを入れて一覧を表示してみてください。けっこう楽しくて、ずっと見ちゃいます。

 わたしが面白いと思ったのは、動き商標のNo.32、しあわせ少女ゆうかちゃん。こんなのまで登録できるんだ、とビックリ。あと、珍しいと思ったのが位置商標です。No.9を見ると、ゲーム機のコントローラーのボタンが、右上の位置で商標登録されています。試しに検索サイトで、ニンテンドースイッチ コントローラー で検索をかけて、ショッピングサイトを開いて確認すると、どれもボタンが登録どおりの位置になっていました。登録商標って本当に使われてるんだなぁ、とあらためて実感です。

 最も簡単な使い方は、こんなところかなと思います。あと、ランダムに検索してみるのも面白いです。J-PlatPatのトップページの左上のロゴをクリックすると、簡易検索の画面が開くので、入力バーに適当なキーワードを入れてみます。たとえば「特許庁」と入力して検索すると、結果がずらっと出てきます。特許・実用新案318件、意匠8件、商標9件、こんなにあるんですね。特許・実用新案のNo.7の、出願人/権利者は特許庁長官ですって。なんか笑えます。  

 そうそう、特許を受ける権利はお役人にもあるんです。要件を満たす発明をすれば、小学生でも特許を受ける権利が発生します。もちろん、わたしたちにも権利は発生します。ただ、その前に特許要件を満たす発明をする必要がありますけど。

 ほかにも、簡易検索でいろいろ遊んでみました。「ジャニーズ」と入力したら、特許・実用新案が7件、商標が92件ありました。特許・実用新案のNo.2を見ると、早変わり舞台衣裳が実用新案登録されています。出願人/権利者は、もちろんジャニーズ事務所。考案者は、藤島 メリー泰子さんという方になっています。商標のほうをクリックしてみると、見事にジャニーズ事務所の登録商標がずらり。標準文字商標と、色彩のみからなる商標が多いですね。

 あと、先日話題になった、たけのこの里も検索してみたんですが、キーワードでは標準文字商標しか出てこなくて、立体商標が出てこなかったので、ネットで登録番号を調べました。入力バーの上の商標を選択してから、6419263と入力すると、一発でたけのこの里の立体商標が出てきます。詳細を見ると、上下左右天地がカラーで表示されています。ちなみに、きのこの山は登録番号6031305です。興味がおありでしたら、こちらも番号で簡易検索してみてください。

 専門家の方が見たら、なんじゃこりゃ、と思いそうなほど初歩的かつ単純な説明でしたが、J-PlatPatの紹介は以上になります。実を言うと、わたしも詳しい使い方がわかっていないので、講習を申し込んだところです。講習は秋に実施されるので、面白い情報を入手したらまた投稿しようと思っています。冬になってもJ-PlatPatに関する投稿がなければ、面白いネタはなかったんだな~と察してやってください。

 J-PlatPat、いかがでしたか。夏休みは終わってしまいましたが、子どもさんの自由研究などにも使えるんじゃないかと思います。登録されている商標をピックアップしてイラスト付きで紹介したりとか、まちなかにあるマークが商標登録されているか調べてみたりとかとかとか。

 たぶん今後の投稿で、「J-PlatPatで検索したら」というフレーズを使う場面が多々出てきそうな気がしたので取り上げてみました。次回のネタは、まだ考え中です。投稿までしばらくお待ちくださいませ。

[参考]
独立行政法人 工業所有権情報・研修館ホームページ 
https://www.inpit.go.jp/
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登場人物紹介

★特許法のプロフィール


【所管官庁は?】特許庁

【特許法の目的は?】産業の発達に寄与すること

【特許法が保護する対象は?】発明!

【特許権の存続期間は?】出願した日から20年間。(医薬品などは許認可を取るために時間がかかるため25年間まで延長OK)


【保護対象の発明に該当しないもの・するもの】

◎該当しないもの…万有引力の法則、勉強方法、運送ルート、コンピューター言語、ゲームのルール、フォークボールの投球方法、職人技、新種の植物、人間の手術などの医療行為、喫煙方法、地球表面を紫外線吸収フィルムで覆う方法(理論的に可能でも実現できないものは×)など。

◎該当するもの…天然物から分離した化学物質や微生物、動物に対する医療行為など。


(補足)人間の手術や治療、診断方法については保護対象外ですが、医療機器や医薬品については保護対象、つまり特許出願できます。手術中に「このメスの入れ方って特許侵害してないよね?!」とか確認していられないので、手術などが対象外なのは納得です。

 動物の医療行為が保護対象なのは、心情的にはどうなんだろう……ですが、動物は法律上では物として扱われるため物の発明に該当。海外では動物の医療行為が特許の保護対象外になる国もあるそうです。

★実用新案法のプロフィール


【所管官庁は?】特許庁

【実用新案法の目的は?】産業の発達に寄与すること♪(特許法では保護されない“小発明”の保護という言い方をされることもあります)

【実用新案法が保護する対象は?】物品の形状構造または組み合わせに関する考案

【実用新案権の存続期間は?】出願した日から10年間

【実用新案の一例】ペットボトル用キャップ、布団叩き器具、洗濯機用糸くず捕集具、洗濯用ネットなど。

★意匠法のプロフィール


【所管官庁は?】特許庁

【意匠法の目的は?】産業の発達に寄与すること♪

【意匠法が保護する対象は?】意匠!(工業的量産が可能な物品のデザイン)

【意匠法の存続期間は?】出願した日から25年間


【保護対象の意匠に該当しないもの・するもの】

◎該当しないもの…固体でないもの、粉状の物や粒状の物、肉眼で見えない物など。

◎該当するもの…物品の形状、模様や色彩やそれらの結合、建築物の外観・内装・画像など。


(補足1)粉砂糖は保護対象の意匠に該当しないが角砂糖は該当する。アイスクリームは一定期間固形状になるため該当する。形状を保って流通できないラテアートのようなものは保護対象の意匠に該当しない。


(補足2)建築物の外観・内装・画像が、意匠の保護対象に加わったのは最近(2020年4月1日から)。同年11月上旬の新聞記事に「ユニクロPRAK横浜ベイサイド店」と「JR東日本上野駅講演口駅舎」の外観が意匠登録されたとの掲載あり。

★商標法のプロフィール


【所管官庁は?】特許庁

【商標法の目的は?】産業の発達に寄与すること&需要者(消費者)の利益を保護すること♪

【商標法が保護する対象は?】識別力のある商標(文字、図形や記号、立体的形状、色彩、動き、ホログラム、音、位置、文字と文字や図形と文字などの組み合わせ)

【商標法の存続期間は?】商標登録の日から10年間更新OK何回でも更新可能。

【識別力のない商標って?】

★パーソナルコンピューターに「パソコン」、箸に「おてもと」など、普通の名称をただ普通に表示した名称や略称はNG。

★清酒に「正宗」など、同業者の間で使われている言葉は慣用商標とされてNG。

★肉に「炭火焼」、お茶に「静岡」など、産地や品質や原材料などを表す名称は記述的商標とされてNG。

★「あ」とか「A」とか「○」とか、極めて単純でありふれた文字やマークだけで表した名称はNG。

★ビールに「ワイン」、ブロックに「積み木」など、消費者の誤解を招くような名称はNG。他人の有名な商標と同じとか似ているとかも×。


【団体専用の商標】

地域団体商標地域商品名を組み合わせた商標。(淡路島たまねぎ、博多焼酎、東京染小紋、飛騨の家具、十勝川温泉、一宮モーニングなど)

団体商標…団体の構成員が使用する商標。(ウールマーク、西陣織、信州味噌など)


【RマークとTMマーク】

Rマークは日本の商標法に基づく商標登録表示ではなく、外国の商標制度のRegistered Trademark(登録商標)を表します。日本では「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」正式な商標登録表示です。TMマークは単にTrademark(商標)を意味し、多くは未出願や出願中の商標に付けられています。

★著作権法のプロフィール


【所管官庁は?】文化庁

【著作権法の目的は?】文化の発展に寄与すること♪

【著作権法上の著作物とは?】思想または感情創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの。


【保護を受けられる著作物って?】

①日本国民の著作物。

②日本国民でない人が創作した著作物のうち、最初に日本国内で発行された著作物(最初に国外で発行された著作物でも、発行日から30日以内に日本国内で発行されれば保護されます)。

③日本も加盟している「ベルヌ条約」の同盟国民が創作した著作物、同盟国で最初に発行された著作物。


【著作物の種類は?】言語、音楽、舞踏または無言劇、美術、建築、図形、写真、プログラム、編集著作物、データベースの著作物、共同著作物、二次的著作物など。


(補足)憲法や法律、条例などは保護対象となりません。告示や訓令、通達なども保護対象外ですが、白書は報告書は保護対象になります。


【著作物の存続期間は?】

著作物の創作時に始まって、著作者の死後70年間

共同著作物は最後に死亡した著作者の死後70年間

無名・変名で公表された著作物は公表後70年間

法人等の著作物は公表後70年間。創作から70年間公表されていなければ創作後70年間

映画の著作物は公表後70年間。創作から70年間公表されていなければ創作後70年間

連載小説など一部ずつ公表されるものは最終部分公表のときから起算して70年間

★種苗法のプロフィール


【所管官庁は?】農林水産省

【どんな制度?】新しい品種を保護するための制度。新品種を育成して品種登録出願することで「育成者権」という独占権を得ることができます。

【種苗法の目的は?】品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図って、農林水産業の発展に寄与すること♪

【種苗法の保護対象は?】品種

【育成者権の存続期間は?】品種登録の日から25年。永年性植物(実のなる木や材木など)は30年

※延長制度や更新制度なし。

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