第93話 笞罪(ちざい)の刑 徒然草204

文字数 362文字

□犯人を笞で打つ時は、拷器に引き寄せて結びつける。拷器の様子も、引き寄せる作法も今はわきまえ知っている人はいないという。
※鞭は馬などを走らせるために用いる道具である。笞は刑罰として人を打ち据えるのに使う。 律による五つの刑罪があり、笞刑(ちけい)、杖刑、徒刑、流刑、死刑。笞罪(ちざい)は罪を犯した者の身体を笞で殴打する刑罰。笞の太さは手元4分(12ミリ)、先端3分(9ミリ)長さ3尺5寸(105cm)と定められ、受刑者の皮膚を破らないよう節は削られていた。軽犯罪にひっかる様なことで、痛い目に遭わせるが傷つけるまではしない。徒刑は監獄に入れ、働かせていた等であった。庶民には「指切り」「火印捺」「片鬢剃」などもあったらしいですよ。悪いことをすると、刑罰に処されるのは、昔からあったのですね。
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