04 直接税と間接税 ――「源泉徴収」は所得税法の特例?――

文字数 1,739文字

 今回は、中学校の公民の授業で習う――といっても、わたしはさっぱり、理解できていませんでしたが――「直接税」と「間接税」の違いについて書いてみます。

 このエッセイは自分の備忘用にと始めたものですが、どうせ投稿するなら、わかりやすいほうがいいに越したことはありません。

 池上彰さんほどは無理にしても、可能な限り伝わりやすくなるよう、工夫しながら更新を続けてみたいと思います。

   *

 さて、税金の種類は大きく、「直接税」と「間接税」にわけられます。

 やはり、「国税」と「地方税」にもわけることができますが、それはまた別の機会に。

 「直接税」と「間接税」のわけかたは、一般に、次のとおりです。

   *

<「直接税」の場合>

「納税の義務を負う者」と「実際に納税をする者」が一致する

<「間接税」の場合>

「納税の義務を負う者」と「実際に納税をする者」が一致しない

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 上の説明だけでは、ちょっとわからないですよね。

 では「消費税」を例にして、考えてみましょう。

 いま、「軽減税率」――消費税は今年10月1日から「10%」に増税されましたが、大きな負担となる品目の消費税については、「8%」のまま据え置きでいくという制度でした――しかし、その制度で、特に事業主さんは四苦八苦しているようですが――とにかく、「消費税」は、われわれが買い物をするときに払う税金です。

 いっけん、「納税の義務を負う者」=「わたしたち」と、「実際に納税をする者」が一致しているように見えますが、それでは「消費税」は「直接税」なのでしょうか?

 応えはNOです。

 たとえばコンビニで買い物をした場合、わたしたちが税金を納めているのは、国の管轄する「税務署」ではなく、「コンビニを経営する会社」です。

 実際には、そのあと「コンビニを経営する会社」が、「税務署」に納税しているのですね。

 このように、「消費税」は「わたしたち」が「税務署」に直接納税しているわけではなく、「コンビニを経営する会社」を仲介しているので、「間接税」になるのです。

 気をつけたいのは、「仲介をする存在」のあるなしだけでは、一概に「直接税」か「間接税」かを判断できないという点です。

 なんとも面倒くさいですが、たとえば次のような例があります。

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 働いてもらったお金=「所得」――「所得」にもいくつかの区分が設けられていますが、これも別の機会に取り上げたいです――その「所得」にかけられる税金、「所得税」は、「直接税」と「間接税」のどちらでしょうか?

 先に答えをいうと、「直接税」です。

 「あれ?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

 そう、「源泉徴収」のことですね。

 「源泉徴収」は、「会社に勤めている人」が「その会社」に払っている――正確には給料から「天引き」されている――そして「その会社」が、「税務署」に納めているパターンが多いですから、「間接税」のようにも見えます。

 「所得税法」という法律上では、はっきりとは書かれていないと思いましたが、これは「所得税法」での「特例」、つまり「例外」なのかもしれません。

 法律には「一般法」――「例外」がなければ、それに従う場合――と、「特別法」――「一般法」の「例外」で、該当すれば、こちらに従う――があります。

 たとえば、「労働基準法」という法律では、いわゆる「週休2日」が定められていますが、「農業」は例外として、「週休2日」が保障されていません。

 農作物は生き物ですから、「定休日」を定めるわけにはいかないのですね。

 このように「源泉徴収」も、「所得税法」の例外である気がしますが、あくまで推測ですので、ご注意ください。

   *

 気をつかいながら筆を進めましたが、まだまだいたらないところが多すぎるかと思います。

 われわれの生活に肉薄しているだけに、誤解を与えてはまずいですので、勉強は怠らないようにしたいです。

 真面目にやってこなかったツケが回ってきました(汗)

 とにかく、読んでくださり、ありがとうございます。

 それでは失礼します。
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