19 ロック『統治二論』(4)
文字数 1,297文字
でね、この立法権だが、当然のごとく、【立法部の権力は、その範囲をどんなに大きく見ても、社会の公共善に限定される】[『統治論』:P455]とされる。
公共善とは、要するに、各人の固有権が護られるってことね
だからね、【最高権力(である立法権力)といえども、いかなる人間からも、その人間自身の同意なしには所有物の一部なりとも奪うことはできない】[『統治二論』:P460]ということになる。
固有権を護るための立法なんだからさ、その立法が逆に固有権を侵害しちゃうのであれば、まさに本末転倒ってことになるからね
ロックは、法をつくる立法権力は一時的なもの(定期的に集まるようなもの)でもよいが、法を人々にキチンと護らせつつ、一方で、破ったヤツに罰を与える執行権力は(当たり前だが)恒常的なものじゃないといけない、と言う。
つまり、法をつくる立法権力と、法を維持する執行権力の2つがね、この政治的共同体には必須なんだ。
ただし、執行権力より立法権力が上位にくるのは言うまでもない
共同体と共同体との間、国際関係においては、国内法など通用しないじゃない。
ゆえに、連合権力はさ、フレキシブルな対応を求められることになるだろう。
だからね、連合権力は立法権の範囲を踏み出てしまうことがある
[引用文献]
・ジョン・ロック『完訳 統治二論』加藤節訳、岩波文庫、2010