02 「納税の義務」にまつわる「法」の話

文字数 999文字

 さて、「納税の義務」についてですが、これは憲法に明記されていました。

 総務省のホームページにある「e-Gov法令検索」から、転載してみます。

 念のため、著作権法という法律では、「条文に著作権は発生しない」旨が規定されております。

 当該サイトにも、二次使用を認める文言が見受けられます。

 もし、上からいちゃもん(おい!)が来たときには、善処いたします。

 こういう言い回しは、お役人殿に頼んだほうがうまそうですね(こら!)

 わーはーは!

 わたしは特務の(略

 これはさすがにまずいので、やめておきます(爆)

   *

日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

   *

 もう、挫折しかけてきました。

 とりあえず、「憲法」と「法律」は違うようです。

 参考書を噛み砕くと、まず、「憲法」や「法律」などの「ルール」をまとめて「法」と呼ぶことになっている――その上で、「憲法」はあらゆる「法」の頂点、王様というわけです(憲法98条1項)。

 その下に「法律」、さらには「政令」「省令」……何とも、むずい!

   *

 少し休みました(汗)

 ざっくりいえば「税金」の場合、まず、憲法30条で「国民には税金を納める義務があるんだよ」と宣言してやって、具体的にどんな風に税金をかけるか(課税するか)、どうやって税金を取り立てるか(徴税するか)などは、その下に来る「法律」によって、取り決めてあげるというわけですね。

 とにかく、憲法での規定が大前提ということです。

   *

 これは「おまけ」ですが、以前、「刑法」について調べたことがあります。

 「刑法」もやはり、憲法上での規定を大前提として、存在するということです。

 「刑法」の大前提に、「罪刑法定主義」というものがありますが、これはまさに、憲法の上で示されるところから、派生しているようです。

 「罪刑法定主義」って何?

 忘れました(爆)

 機会があればぜひ。

 読んでくださり、ありがとうございます。

 まだまだ不安定な企画ですが、書き進めながら、方向性を調整していければよいですね。

 次回はみなさんお待ちかね(?)、「確定申告」の話につっこんでいければと考えています。

 それでは失礼いたします。
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